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留学生をアルバイトで採用するには?

日本でアルバイトをする外国人の方の多くが「留学」や「家族滞在」のビザをお持ちと思います。

「留学」や「家族滞在」のビザでは本来、収入を伴う活動が認められていません。そのため、アルバイトなどの収入を伴う活動を行う場合には「資格外活動許可」を得ておかなければなりません。

この「資格外活動許可申請」は入国管理局で行うことになります。


また、「資格外活動許可」がある場合でも無制限に就労が許可されるわけではありません。包括的許可の場合は、1週に28時間以内となっています。

外国人留学生等をアルバイトとして採用する場合は、「資格外活動許可」があるかどうかを確認する必要があります。


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